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産官学連携・知的財産センターにお問い合わせください。
 

 共同研究とは、優れた研究成果を生み出すことを目的とし、大学の教員と企業等との研究者とが契約に基づいて、対等の立場で共通のテーマについて共同で研究を行うものです。

 特許権の取扱いについて、共同で発明を行った場合、多くを共同出願とし、その特許は共有となります。(持ち分等を定めた共同出願契約を締結します)
詳しくは、窓口となる産官学連携・知的財産センターのHPをご覧ください。

 

 

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