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Q1. 国立大学法人となりましたが、農工大の知的財産にとって最大の変化は何ですか?
Q2. TLOにとっての変化は何ですか?
Q3. 農工大からTLOへの知的財産の流れは?
Q4. これまでTLOが出願した案件の取扱いは?
Q5. 農工大の特許出願の判断はどうするのですか?
Q6. 農工大の産学連携で迷った場合は、どこに問い合わせればいいのですか?
Q7. 産官学連携・知的財産センターとTLOの役割分担は?
Q8.

他のTLOや知財本部の関係はどうなっているのですか?

 

 

Q1. 国立大学法人となりましたが、農工大の知的財産にとって最大の変化は何ですか?
A1. 教員の発明が、個人帰属から大学帰属になりました。

 これまで教員は、原則として自分の発明が個人財産となり、自由に処分ができました。反面、特許出願や維持の費用は個人負担になるうえ、責任関係があいまいになりがちでした。法人化に伴い大学の財産として知財本部が管理することになったため戦略的な活用が可能になり、責任関係も明確になりました。

 
Q2. TLOにとっての変化は何ですか?
A2. 個人帰属の発明を譲り受けていましたが、大学の特許出願を扱うようになりました。

 農工大TLOは、農工大教員の個人帰属になった発明を譲り受けて特許出願をしてきました。今後は、農工大が出願した特許を主な対象とします。知的財産のマーケティング(顧客の創造)を進め、ライセンス(実施許諾)する活動はまったく変わりません。

 
Q3. 農工大からTLOへの知的財産の流れは?
A3. TLOが農工大から再実施権付の実施許諾を受けるほか、特許の譲渡も。

 農工大保有の特許や特許出願を農工大TLOが活用するために、両者で業務提携基本契約を結びました。農工大TLOが農工大から再実施権付の実施許諾を受けるほか、必要な場合はTLOが発明や特許出願を譲り受けるなど活用しやすいよう柔軟に対応します。

 
Q4. これまでTLOが出願した案件の取扱いは?
A4. 従来通り。

 農工大TLOはロイヤリティ収入の扱いについて配分ルールを持っており、これまでの案件に関しては継続します。2004年4月以降の案件であっても既に個人帰属になった発明に関してはこの配分ルールを適用します。

 
Q5. 農工大の特許出願の判断はどうするのですか?
A5. 発明審査委員会が判断します。

 教員の発明届出書を受領した産官学連携・知的財産センターが発明審査委員会を開催し、発明の新規性、進歩性、市場性の観点から判断します。農工大TLOの担当者も審査委員会に参加しています。

 
Q6. 農工大の産学連携で迷った場合は、どこに問い合わせればいいのですか?
A6. 産官学連携・知的財産センターが窓口となります。

 知財本部の重要な機能が産学連携の問い合わせを一ヶ所でまとめて受ける窓口であると考えます。もちろん、これまで通り、ライセンス案件などを直接TLOにお問い合わせいただくことも大歓迎です。

 
Q7. 産官学連携・知的財産センターとTLOの役割分担は?
A7. おおまかにセンターが知財の創出と保護、TLOが知財の活用です。

 産官学連携・知的財産センターは、特許の出願維持、共同研究や受託研究のための技術相談やリエゾン活動など知財の創出と保護を担い、農工大TLOは特許のライセンス(実施許諾)を担います。ただ、農工大TLOもマッチングファンドなど一部活動では、特許の出願維持など知財の創出と保護を行います。重要な案件にはセンターとTLOでチームを組んで取り組みます。

 
Q8. 他のTLOや知財本部の関係はどうなっているのですか?
A8. まちまちです。

 知的財産本部は、国立大学ばかりでなく私立大学や公立大学にも設置され、複数大学によるものもあります。一方、TLOの組織形態にも株式会社のほか、財団法人や学校法人の内部組織などがあるうえ、対象も単一大学の場合と地域内複数大学の場合があるのです。それぞれに創意工夫しながら多様な関係を構築しています。

 

 

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